例規の立案で考えられない間違いをしている例(5)

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成28年厚生労働省令第25号)
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則の一部改正)
第3条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則(昭和28年厚生省令第43号)の一部を次のように改正する。
第2条を削り、第5条を第2条とし、第3条を次のように改める。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第3条 (略)
第4条を次のように改める。
(証票)
第4条 (略)

これは、当然、次のようになる。

第2条から第4条までを削り、第5条を第2条とし、同条の次に次の2条を加える。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第3条 (略)
(証票)
第4条 (略)