例規の立案で間違いやすい例(64)

電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第24号)
電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)の一部を次のように改正する。
第52条第2項中「産業保安監督部長。」の下に「次項並びに」を加え、同条第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 (略)
  (略)
第53条第5項中第4号を同項第5号とし、同項第3号中「、電気保安法人又は」を「及び電気保安法人、ダム水路管理技術者及びダム水路保安法人並びに」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
(3)  (略)

第52条の改正規定は、第3項を第4項とし、第3項を加える部分は、「同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える」とするか、「同条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える」とすべきである。
第53条第5項の改正規定は、「第53条第5項中第4号を第5号とし……」とするか、「第53条第5項第4号を同項第5号とし……」とすべきである。
しかし、同一の法令で、間違い方が一貫していないのはなぜだろう。