いわゆる私的諮問機関に関する判例について(その2)(2)

2 平成25年6月25日奈良地裁判決(平成24年(行ウ)7号)及び平成25年11月7日大阪高裁判決(平成25年(行コ)128号)
 (1) 対象
生駒市市民自治推進会議
 (2) 活動内容
市民活動団体の支援制度や市民自治協議会の設立等について協議したほか、市からの提案に基づき、生駒市市民投票条例案を検討するとともに、住民の意見を同条例案に反映させるためのアンケートや同条例案に対するパブリックコメントを行った。
生駒市市民投票条例案については、その条例案を、同会議としての意見を付した上で市長に提出した。
 (3) 裁判所の判断(原文)
  ア 附属機関の意義
法138条の4第3項は、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員会、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」と規定し、普通地方公共団体は、法律又は条例による場合に限り任意に附属機関を設け得る旨定めている。上記規定は、普通地方公共団体の行政組織の一環をなす附属機関に関する恣意的な設置や濫立等を防止するために議会等による規律を要するとしたものと解されるから、附属機関が法律又は条例で設置されていない場合には当該附属機関の設置及びこれに基づく委員の任命行為は無効であると解するのが相当である。そして、上記規定の趣旨及び文言に照らせば、附属機関とは、執行機関の要請により行政執行の前提として必要な調停、審査、諮問及び調査等を行う機関全般を指すものと解するのが相当である。
  イ 本件推進会議の附属機関該当性
本件推進会議は、基本条例の趣旨及び目的の周知、基本条例の進行管理並びに基本条例推進の上で特に必要と認められる事項を所掌事務とし、会長及び副会長各1名を置くとされるほか、本件推進会議は会長が招集して議長になると定められているから、定足数や決議要件が定められていないことを考慮しても、本件推進会議は上記所掌事務を遂行するために一つの機関として職務を遂行することが本件要綱上予定されていると解される。また、会長が必要があると認めるときは会議に関係者の出席、説明若しくは意見陳述又は資料の提出を求めることができると定められていることに照らせば、本件要綱自体からも本件推進会議が基本条例の進行管理及び推進等に必要な調査等を予定していることがうかがわれる。そして、実際の本件推進会議の活動内容をみても、市の市民活動推進課が庶務を担当する中で、市からの提案に基づき、基本条例44条、45条に規定されている市民投票制度に関して生駒市市民投票条例案を検討し、市民に対するアンケート調査やパブリックコメントの募集を行った上で本件推進会議として上記投票条例案を策定し、これを被告に提出している。
以上のことからすれば、本件推進会議は、市において諮問及び調査等を行う合議制の機関としての実態を有するものというほかはないから、本件推進会議は法138条の4第3項所定の附属機関に該当し、本件推進会議の設置は法律又は条例に基づかない無効なものであると認めるのが相当である。
 (4) 判例に対する見解
本件推進会議は、委員に公募による市民を含んでいるが、市民参加型の会議であっても、附属機関性の判断には影響はないとしており、下級審レベルではあるが、現在における裁判所のスタンダードな判断といえると思う。
なお、本件推進会議の委員は8名であり、そのうち3名が学識経験者であるが、学識経験者である委員には一人当たり日額1万4,000円、その他の委員には一人当たり日額5,000円の報酬が支払われているが、委員間で報酬額に違いがあることについて、原告は憲法14条1項に違反して違憲であるという主張を行っている。発送としてはおもしろいと感じたが、ためにする批判という印象である。