様式の追加

様式については、法律・政令のレベルで定められているものがほとんどないのだが(2007年9月10日付け記事「様式の表示(1)」参照)、最近、次のように政令で様式を追加する改正があった。

検察審査会法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令218号)
 (検察審査会法施行令の一部改正)
第1条 検察審査会法施行令(昭和23年政令第354号)の一部を次のように改正する。 
(略)
別記第2様式の次に次の様式を加える。
別記第3様式(第11条関係)
  (略)

平成20年政令218号による改正前の検察審査会法施行令における様式は、別記第1様式と別記第2様式の2つであったため、末尾に1つの様式追加したことになる。
石毛正純『法制執務詳解(新版)』(P403〜)では、様式の改正は別表の改正に準じて行えばよいとされている。私も、表側(縦書きであれば表頭)を項と捉えて改正するようなことは様式では考えられないのだろうが、基本的にはこの見解でよいと思う。
そして、様式を追加するための改め文についても、同書では別表の場合に準じて「別記様式第2号の次に次の1様式を加える。」とされている(同書P404)。私も、別表に準じて改正するのであれば、このようにすると思っていたのだが、上記政令では、「〜次の様式を加える。」とされている。
この場合に「1様式」としなかったのは、様式の数え方として「1様式」「2様式」……とするのが適当でないと判断したことによるのだろうか。そうすると、2つ以上の様式を加える場合も、同じ改め文によるということなのかもしれない。