表の一部分の特定の仕方(中)

今回は、表の項について変わった特定の仕方をしている例を2例程取り上げる。
1 航空法施行令別表の例

航空法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第249号)
航空法施行令の一部改正)
第1条 航空法施行令(昭和27年政令第421号)の一部を次のように改正する。
  (略)
別表中「第7条」を「第8条」に改め、同表福井空港に係る項中「航空交通管制圏及びこれ」を「航空交通情報圏」に改める。

航空法施行令別表福井空港に係る項は、次のようになっている。

福井空港
出雲空港
  (略)  
本来であれば、「福井空港」と「出雲空港」を上下(縦書きであれば左右)に並べて特定すべきであろう。その意味では、個人的にはあまりしっくりしない特定の仕方である。
2 法人税法別表第1の例

法人税法の一部を改正する法律(昭和56年法律第12号)
   (略) 
別表第1第1号の表中健康保険組合及び健康保険組合連合会の項並びに国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の項を削る。

昭和56年法律第12号による改正前の法人税法別表第1第1号の表の健康保険組合及び健康保険組合連合会の項と国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の項は、次のようなものである。

健康保険組合健康保険法(大正11年法律第70号)
健康保険組合連合会

国民健康保険組合国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
国民健康保険団体連合会
これも個人的な感想になるが、こちらは特定の仕方に工夫をしていると、感心してしまう。