例規の立案で間違いやすい例(66)

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成28年経済産業省令第36号)
(特許登録令施行規則の一部改正)
第5条 特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)の一部を次のように改正する。
   (略)
第13条の3第2項中……に改め、同条を第13条の6とし、第13条の2を第13条の5とし、第13条の見出しを……に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
(第1項略)
第13条を第13条の4とし、第12条の次に次の3条を加える。
第13条〜第13条の3 (略)
第13条の6の次に次の1条を加える。
第13条の7 (略)

第13条の3の改めと第13条の改めを同じ改め文で行っていることはともかくとして、第13条の7の改めは、その次の条の前に加えるとするか、次のようにすることになるだろう。

第13条の3第2項中……に改め、同条を第13条の6とし、同条の次に次の1条を加える。
第13条の7 (略)
第13条の2を第13条の5とする。
第13条の見出しを……に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
(第1項略)
第13条を第13条の4とし、第12条の次に次の3条を加える。
第13条〜第13条の3 (略)