二段ロケット方式における題名の改正

いわゆる「二段ロケット方式」により条例の改正を行う場合に、第1条で題名改正を行わなければならないときがあった。
用例の確認をしたところ、次のような例があった。

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第19号)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)
第1条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律昭和32年法律第164号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(略)
(環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第2条 環境衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部を次のように改正する。
(略)

3点程ポイントがあると思う。(1)題名をどうするか、(2)見出しをどうするか、(3)第2条で法律番号を引用するかという点である。
(1)は、第2条で改正する法律も、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律には違いないのだから、「○○法等の一部を改正する法律」あるいは「○○法及び△△法の一部を改正する法律」とはしなかったということか。だから、(3)第2条で法律番号を引用しなかったこともうなずける。
そうすると、今にして思えば、(2)見出しは、あえて付ける必要はないのかなという感じがする。実際には、あまり余裕がなかったので、上記の例のようにしてしまったのだが。
<追記(2008.3.22)>
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第39号)と同様の処理をした例として、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第43号)がある。また、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115条)は、第1条から第4条までが貸金業の規制等に関する法律の一部改正であり、第2条で題名を貸金業法としているが、これも同様の処理をしている。
しかし、これらと異なった処理をした例として、次のような例がある。

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)
(老人保健法の一部改正)
第6条 老人保健法(昭和57年法律第80号)の一部を次のように改正する。
(略)
第7条 老人保健法の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
高齢者の医療の確保に関する法律
(略)
第8条 高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
 (略)
第9条 高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
(略)

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第39号)等と同様の整理をするなら、第8条に見出しを付したはずである。必ずしも統一的な扱いとはなっていないようである。