枝条を含む連続する4以上の条の移動〜その2

2011年2月18日付け記事「例規の立案で間違いやすい例(10)」で取り上げた省令で、次のように枝条を含む連続する4以上の条の移動を行っている部分がある。

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第107号)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)
第2条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)の一部を次のように改正する。
   (略)
第73条の2を第76条とし、第71条から第73条までを2条ずつ繰り下げ、第70条中……

枝条を含む連続する4以上の条の移動については、2009年4月17日付け記事「枝条を含む連続する4以上の条の移動」で取り上げたことがあるが、この中で枝条を枝条でない条にする場合には、何条になるか明確でないので、1条ずつ移動するという趣旨のことを記載した。
上記の事例は、第71条から第73条までは、それぞれ第73条から第75条までとするということなのであろうが、改正前に第73条の2という枝条がある以上、必ずこのようになるということまでは言えず、疑義が生ずる余地はあるのではないだろうか。
そうすると、上記のような事例は、「第73条の2を第76条とし、第73条を第75条とし、第72条を第74条とし、第71条を第73条とし、……」というように1条ずつ移動を行うべきであることになる。