本則・条項の冒頭に条項号を追加する改め文

本則又は条項の冒頭に条項号を追加する場合の改め文としては、「……の前に……を加える」という書き方と「第1○として……を加える」という書き方があるが、外山秀行*1「法令実務基礎講座(P162)」によると、最近の立法実務では、条と号には前者が、項には後者が用いられているとのことである。
項の追加の場合は、第1項だとその冒頭に「1」の表記がなく、一見すると何項の追加か分からないため、こうした扱いになっているのだろうか。

*1:内閣法制局部長経験者