債務負担行為と会計年度

kei-zuさん掲載の記事から

Q 複数年度にわたる契約に係る増額変更に際し、当初に設定の債務負担行為の上限額の範囲内であれば、新たな債務負担行為の設定は不要ではないか?
※当初契約時に「8%消費税」で複数年度の契約を行い、税率改定時に「10%消費税」の変更契約を行うことを想定とのこと。
A 増額分に係る債務負担行為に設定が新たに必要
※債務負担行為は、「契約の根拠」であるため

問いだけ見たときに、直感では新たな債務負担行為の設定は不要ではないかと思ったので、「地方財務実務提要1」を見たところ、同書(P1770〜)には、債務負担行為設定年度に締結できなかった契約を後年度で締結できるかといった問いに対してだが、それを否定しており、その理由として次の4点を挙げている。

  1. 予算は単年度ごとに定められるべきものと考えられており、執行部の毎会計年度の財務運営は会計年度ごとに事前に議会のチェックを経るのが予算の精神(自治法211条)。自治法211条*1の債務負担行為の規定は、後年度の支出の原因となる行為をすることが可能であることは定めていても、これ以上に例外性を認める必然性に欠けている。
  2. 自治規則14条別記様式第4表で定めることとなっている債務負担行為の期間を、同表備考1では「期間及び限度額の欄には、年度ごとに当該年度の限度額を記載すること。ただし、その性質上年度ごとの限度額の明らかでないものは、その総額を記載することができる」としていることから、財政法第26条*2の「行為をなす年度」ではなく、「支出をなすべき年度、年限」を示すものと考えることが妥当である。
  3. 継続費についてはその性質上当然に年割額を定める必要があるが、債務負担行為については年割額が明示される必要はないのであって、その意味で、継続費のように、予算単年度主義の例外として数会計年度の予算を一括して定めるものではなく、単に当該設定年度における行為の基準を定めるものにすぎないと考えられる。
  4. 年度経過後において補正は不可能と考えられることとの整合性

以上の理由から、前掲書では、「債務負担行為に基づく執行力は、当該債務負担行為設定年度に限られ、当該債務負担行為の設定の年度経過後は、これに基づいて債務を負担することはできないと解されます」と結論付けている。
この結論の意味は、私は完全には理解できないところがあるのだが、結局のところ、国の制度との対比でみた場合、立法論としてできないことはないけれど、現行の制度ではできるようになっていないということはできると思う。設問の事例は、「地方財務実務提要」の事例とは異なるのだが、実務としては、否定的に考えておいた方が無難ではあるだろう。
しかし、私は、上記の理由を見ると、後年度に新たな契約という行為を行うことは否定していても、必ずしも契約を変更することまで否定しているわけではないということもできるように感じる。債務負担行為設定年度に締結した契約を後年度に減額変更することは当然認めるのだろうから尚更である。実際のところ、自治体の実務は、一般的に否定説で運用されているのか気になるところである。

*1:214条ではないか。

*2:「国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、且つ、行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない」という規定である。